編集部
心霊・怪異ニュース
改正のポイント
事業者が「霊感等の特別な能力」があるかのように告げて消費者の不安をあおり、困惑させたうえで契約させた場合、消費者はその契約を取り消すことができます。改正消費者契約法の施行により、この取消権を行使できる期間が「気づいてから1年」→「3年」に、「契約締結から5年」→「10年」に延長されました。
こんな勧誘に注意
「これを買わなければ不幸から逃れられない」「先祖の供養をしないと病気は治らない」といった、不安をあおって高額な商品・お布施・祈祷料の支払いを迫る勧誘は霊感商法の典型例です。冷静な判断力を奪うような長時間の勧誘にも注意が必要です。
相談窓口
政府は「霊感商法等対応ダイヤル」(0120-005931)を設置しており、金銭トラブルの相談だけでなく、心の悩みの相談にも対応しています。すでに契約してしまった場合も、あきらめずまず相談することが勧められています。
編集部注:本記事は政府広報オンラインの解説記事をもとに、現行制度として編集部がまとめたものです。個別の契約が取消しの対象になるかは、事案ごとの事情によって異なります。
出典:政府広報オンライン「不当な寄附勧誘行為は禁止! 霊感商法等の悪質な勧誘による寄附や契約は取り消せます」 (https://www.gov-online.go.jp/article/202303/entry-9860.html)
ご注意
本記事は実在する報道・一次情報をもとに編集部が独自に要約したものです。他媒体記事の転載ではありません。内容の正確性には努めていますが、最新情報は出典元をご確認ください。