廃墟に入ると、何の罪になりうるのか
正当な理由なく人の住居や、人が看守する邸宅・建造物に侵入すると、刑法130条の住居侵入罪・建造物侵入罪にあたります。廃墟であっても、所有者や管理者が存在し、建物として管理されていれば対象になりえます。「誰も住んでいないから」「使われていないから」は、侵入してよい理由にはなりません。
また、入ることを禁じた場所や他人の田畑に正当な理由なく入る行為は、軽犯罪法でも取り上げられています。刑法より軽い規定ですが、立入禁止の看板がある場所に入ること自体が問題になりうる点は同じです。
「入っていいかどうか」を見分ける目印
フェンス、鎖、施錠された門、立入禁止や私有地の看板は、いずれも所有者が立入を認めていない意思表示です。看板が古びていても、破れていても、同じように考えるのが安全です。
一方、観光地として整備された遊歩道や、公開されている施設は別です。たとえば、遊歩道や観光洞窟が整備された場所は、公開されている範囲に限って見学できます。公開範囲を外れた森や建物には入らない、というのが基本です。
法律の前に、体の危険がある
廃墟は長年管理されていないため、床や階段が抜ける、天井が落ちる、割れたガラスや釘が残る、アスベストなどの有害物質がある、といった危険があります。夜間は足元が見えず、転落や迷子の危険も高まります。
トンネルや峠など現役の道路では、車の通行そのものが危険です。路肩に停めて見学すると、事故や通報の原因になります。
現地に行かずに楽しむ方法
編集部の各スポット記事は、噂の成り立ちと確認できる事実を整理することを目的にしています。現地に入らなくても、背景を知ることで「なぜそう語られるのか」は理解できます。
地図で全体像を見たい場合は全国心霊マップ、噂の構造を知りたい場合は日本三大心霊スポットという括り方や心霊写真の見分け方をご覧ください。
実在の施設・土地を語るときの編集部の方針
心霊.JAPANは、実在する営業施設や現役の施設を「出る場所」として断定的に名指ししません。噂と事実を分けて書き、立入を促す表現は避けています。読者の皆さまも、現地の方や所有者に迷惑がかからない形で楽しんでください。